2019-05-21 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
ラグビーのワールドカップまでに国際的なたばこ規制、受動喫煙防止対策をやっていきますというのが安倍総理の宣言で、それから始まったんです、受動喫煙防止対策の議論は、本格的にですね。 ところが、法律ができた、法律の規制は来年の四月からですから、ラグビーのワールドカップ、九月に来ちゃうわけですね。
ラグビーのワールドカップまでに国際的なたばこ規制、受動喫煙防止対策をやっていきますというのが安倍総理の宣言で、それから始まったんです、受動喫煙防止対策の議論は、本格的にですね。 ところが、法律ができた、法律の規制は来年の四月からですから、ラグビーのワールドカップ、九月に来ちゃうわけですね。
委員が御指摘になられた大会終了後における競技会場の受動喫煙防止対策につきましては、既に先般、健康増進法の一部を改正する法律が成立をいたしましたけれども、この当該法律に基づいて各施設の管理者である地方公共団体等が判断されることではありますけれども、スポーツ基本法において、スポーツが国民の生涯にわたる健全な心と体を培い、豊かな人間性を育む基礎となるものと規定されていることも踏まえて、各地方公共団体に是非受動喫煙防止対策
○国務大臣(柴山昌彦君) ラグビーワールドカップ組織委員会では、全ての観客に快適な観戦環境を提供することを目指した受動喫煙防止対策を取るということでございました。
今委員御指摘の、じゃ、スポーツ界の取組はということなんですけれども、二〇二〇年東京大会のレガシーとして、また、スポーツ基本法において、スポーツが国民の生涯にわたる健全な心と体を培い、豊かな人間性を育む基礎となるものと規定されていることも踏まえ、子供たちの模範となるよう、受動喫煙防止対策を率先して進めることについて働きかけてまいりたいと考えております。
まず、受動喫煙防止対策につきまして、健康局の方にお尋ねをいたします。 本年七月に健康増進法が成立しましたが、その後、地方自治体においても受動喫煙防止のための独自条例を制定する動きが続くなど、全国各地で様々な取組が進められております。改正健康増進法では、加熱式たばこについて、現時点での科学的知見では受動喫煙による将来的な健康影響を予測することは困難として紙巻きたばことは異なる取扱いをしています。
昨年三月に厚生労働省から示された受動喫煙防止対策に関する基本的な考え方では、学校や病院は敷地内禁煙とされていました。子供や患者などを受動喫煙から守る上で必要な対策が取られていると評価できるものでした。 しかし、今年の三月に提出された今回の政府案では、子供が集まる学校や患者のいる病院も、敷地内での喫煙が可能とされています。
また、労働安全衛生法においても労働者の受動喫煙防止対策に係る事業者の努力義務が規定をされているわけでありますので、こうした規定を踏まえて、従業員の望まない受動喫煙をできる限り減らすことができるよう、勤務フロアや勤務シフトを工夫するなど、対応の具体例を国のガイドラインによりお示しすることにしており、実情に応じて望まない受動喫煙を防ぐための対策を行うよう、事業者等に周知をしていきたいと考えております。
加えまして、施設の管理権原者等に当該施設におきます受動喫煙を防止するために必要な措置を講じる努力義務規定を課しており、労働安全衛生法におきましても、労働者の受動喫煙防止対策に係る事業者の努力義務が規定をされているところでございます。
また、受動喫煙防止対策に積極的に取り組む中小事業者に対し、費用の助成や税制上の措置等の適切な支援策を講ずること。 六、喫煙可能店から禁煙店への変更を行うに当たっては、当該施設内が受動喫煙の生じない環境にあることを確認することができるよう、受動喫煙が生じない状態に至る状況を条件ごとに調査研究すること。
ラグビーワールドカップはオリンピック、パラリンピックに並ぶスポーツのメガイベントでありまして、ラグビーワールドカップ開催までに罰則付きの強制力の高い実効力を持つ法律を制定する必要があると考えまして、本法案では公布後一年以内に全面施行とすることとし、ラグビーワールドカップ開催までにしっかりとした受動喫煙防止対策を講ずるようにしたものであります。
○委員以外の議員(松沢成文君) 私自身は、そもそも論として、全ての飲食店を全面禁煙にするしか完全な受動喫煙防止対策はないと思っておりますが、現下の政治状況の中で一挙にそこに行くのは難しいということで、受動喫煙防止対策を徹底するという本法案の趣旨からすれば、特例の対象となる店舗は必要最小限のものに限定されるべきであり、飲食店の業態の面においても制限する必要があると考えています。
○政府参考人(田中誠二君) 御指摘の受動喫煙防止対策助成金については、職場の受動喫煙防止対策に取り組む中小企業の事業者に対して、平成二十三年十月から、喫煙専用室等の設置費用の一部について定率での助成を行っております。 近年の助成実績については御指摘のとおりでありまして、二十八年につきましては、助成件数四百八十八件、執行率五二・八%ということでございます。
今回の調査の結果から各学校における受動喫煙防止対策は進んでいるものと認識しており、引き続き学校等における受動喫煙防止対策の一層の推進を図ってまいります。
○政府参考人(下間康行君) 昨年度、文部科学省が幼稚園から高等学校段階までの学校を対象として実施いたしました御指摘の平成二十九年度学校における受動喫煙防止対策実施状況調査におきまして、何らかの受動喫煙防止対策を講じている学校の割合は九九・六%であり、そのうち敷地内全面禁煙措置を講じている学校の割合は、九〇・四%という結果でございました。
○政府参考人(下間康行君) 委員御指摘のとおり、文部科学省では、平成二十二年二月の厚生労働省健康局長からの通知、受動喫煙防止対策を受けまして、同年三月に、学校等における受動喫煙防止対策及び喫煙防止教育の推進についての通知を発出しております。
今般の健康増進法の改正案を踏まえて、従業員の受動喫煙防止対策を強化していくことが重要であります。 そのため、事業者等の対応の具体例をガイドラインで示すとともに、自治体とも連携したきめ細かな周知を図ることなどにより、実効性のある受動喫煙防止対策を推進してまいります。 中小事業者が行う受動喫煙対策に対する支援についてのお尋ねがありました。
受動喫煙防止対策は、健康増進法や労働安全衛生法に規定されております。しかし、労働安全衛生法第七十一条で受動喫煙防止のための設備の設置促進が国の努力義務とされているほかは、受動喫煙防止対策のため国及び地方公共団体が取り組むべき施策について法律に定められておりません。
労働安全衛生法上は努力義務だとしても、各自治体の取組とも連携をしつつ、従業員への受動喫煙防止対策の実効性をより高めていくべきと考えますが、厚生労働大臣の御所見をお伺いいたします。 受動喫煙防止対策については、中小零細企業の皆様から、その経営への負担等への影響に関する不安の声も伺っております。 喫煙専用室等の設置費用などで、事業者が経営に困ることがあってはなりません。
受動喫煙の被害を防止し、不十分な政策案に対して、世界的に遜色のない受動喫煙防止対策を実施するべきであるということを要求するとともに、私たちは、国民の健康を守り、クリーンな社会を目指すことをお約束して、本法案への反対討論といたします。 御清聴ありがとうございました。(拍手)
今回の法改正は、受動喫煙により年間一万五千人もの命が失われているという現実から、国民、とりわけがんの患者さんや子供、妊婦さんなどを受動喫煙から守るため、そして、二〇二〇年に開催予定の東京オリンピック・パラリンピックに備え、WHOとIOCの合意に基づくたばこフリーのオリンピックを実現するため、受動喫煙防止対策を強化しようというものであります。
○松沢成文君 最後に、総理、受動喫煙防止、たばこ対策について伺いますが、今回、加藤大臣の下で出てきた受動喫煙防止対策、総理の方針とはえらい違うんですよ。総理は、本会議の場でも、そして、一昨年、予算委員会の場でも私の質問に答えて、受動喫煙防止対策を徹底すると言っているんですね。
黒澤参考人には、多くの依存症患者を診てきた立場から、喫煙者の減煙、喫煙者そのものを減らすこと、そのために受動喫煙防止対策は完全禁煙であることが重要ではないかと思いますが、御意見を伺います。
御指摘のたばこフリーのオリンピック・パラリンピックという点に関しては、政府側のオリンピック・パラリンピックの関係省庁、また東京都ともしっかり連携をとらせていただいて、特に今、東京オリパラ競技大会関係府省庁連絡会議のもとに受動喫煙防止対策強化チームというのもございます。そういったところでよく連携を図って、その趣旨を十分に踏まえた取組を推進させていただきたいと思っております。
先ほど申し上げた、この法案は望まない受動喫煙をなくすために提出ということでありますが、一方では、オリンピック・パラリンピックのホストシティーとして東京都においては独自の条例案が提出されているということで、御指摘のたばこフリーのオリンピック・パラリンピックという点については、今、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会関係府省庁連絡会議のもとに受動喫煙防止対策強化チームもつくっておりまして、
いよいよ健康増進法改正、受動喫煙防止対策法案が議論になったわけであります。 昨年の三月、厚労省が受動喫煙防止対策に係る基本的な考え方を示しましてから、今日まで随分時間がかかったわけであります。
○西村(智)委員 じゃ、嫌々ついていって無理やり吸わされるたばこの煙については、受動喫煙防止対策はとらなくてもいいということですか、大臣。
○山井委員 それと、あと、家庭内における、子供を初めとする家族の受動喫煙防止対策というのは、今後どのように講じていかれますか。
昨年三月、厚労省から、「受動喫煙防止対策の強化について(基本的な考え方の案)」が示されました。その案では、規制の対象から外すのは小規模なバーやスナック等に限定されていました。昨年六月の塩崎厚労大臣談話でも、例外措置は小規模飲食店を対象とされていました。 ところが、今国会に提出された政府案では、対象外となる施設が大幅に拡大し、個人又は中小企業かつ客室面積百平米以下の既存の飲食店とされています。
また、先ほどの調査においては、飲食店での受動喫煙が最も多く、利用者が受動喫煙防止対策を飲食店に対して望む割合も高くなっています。にもかかわらず、本法案では、飲食店に対しては原則屋内禁煙としているものの、経過措置等によって事実上骨抜きとなってしまったことはまことに遺憾であります。
第一種施設に受動喫煙防止対策を推進していく立場の国会を含めなかった理由をお伺いします。 また、第一種施設については、厚生労働省令で定める受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所と定義されている特定屋外喫煙場所で喫煙が可能となっています。特定屋外喫煙場所とは、具体的にどのような場所を想定しているのでしょうか。
○伊藤政府参考人 まず初めに一点御説明をさせていただきたいんですが、委員御指摘の東京都の調査では、平成二十九年度に東京都が行った、飲食店における受動喫煙防止対策実態調査であり、主にテナントの飲食店が対象であったというふうに承知しております。
そのときの閣法の主な内容は、メンタルヘルス対策の充実強化と受動喫煙防止対策の推進でした。ただ、このときの野党案というか、みんなの党が出された対案の中に歯科に関する事柄が盛り込まれていました。衆議院、参議院共に、附帯決議が両院で決定されました。残念ながらみんなの党の案は廃案にはなったんですが、附帯決議という形でその趣旨は生かされたと私は思っています。
今般の計画では、特に第二期計画からの変更点といたしまして、がん予防では、受動喫煙防止対策や生活習慣病の予防を徹底する等、科学的根拠に基づくがん予防、がん検診の充実を図ること、がん医療の充実では、がんゲノム医療や希少がん対策の強化等を推進し、患者本位のがん医療を実現すること、さらに、がんとの共生では、治療と仕事の両立に関する支援策等を通じて、がん患者が尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築を実現することなどが
また、受動喫煙防止対策、がん、肝炎、難病対策を推進するとともに、医薬品、食品の安全対策の確保、強靱、安全、持続可能な水道の構築などを推進します。 第三に、全ての人が安心して暮らせる社会に向けた環境づくりとして、待機児童の解消に向けた子育て安心プランに基づく保育の受皿の整備や子供を産み育てやすい環境づくりを進めるとともに、児童虐待防止対策の推進、社会的養育の充実を進めます。
今回の税制改正でもたばこ税率の引上げが盛り込まれており、受動喫煙防止対策という面からも評価できます。また、加熱式たばこも喫煙者に有害なことは明らかですが、この加熱式たばこについても、課税方式を見直され、紙巻きたばこの約七割から九割程度にまで税負担が増加されることで格差も小さくなります。さらに、この税源が受動喫煙対策の充実に振り向けられることも期待しています。
また、受動喫煙防止対策、がん・肝炎・難病対策を推進するとともに、医薬品、食品の安全対策の確保、強靱、安全、持続可能な水道の構築などを推進します。 第三に、全ての人が安心して暮らせる社会に向けた環境づくりとして、待機児童の解消に向けた子育て安心プランに基づく保育の受皿の整備や子供を産み育てやすい環境づくりを進めるとともに、児童虐待防止対策の推進、社会的養育の充実を進めます。
受動喫煙防止対策の強化が喫緊の課題であることも承知をしております。 その上で、地域を回っておりますと、今のような寒い日に、玄関先で空き缶を片手に背中を丸めながらたばこを吸っているお父さんたちによく出会います。住宅ローンを一生懸命払いながら、家の中ではたばこが吸えず、肩身の狭い思いをしております。そんなどこにでもいる普通の方々にすれば、降って湧いてきた安易な増税というふうに言わざるを得ません。